預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百四十六条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十四条の二第五項(第六十八条の二第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項 及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第五項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項 及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項 及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百条(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百八条第二項(第百八条の二第四項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十四第二項(第百二十六条の二十五第四項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第八十条、第百十五条、第百二十六条の三第五項 又は第百二十六条の八の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。