領海及び接続水域に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第二百十号 #
略称 : 領海法施行令 

第三条 # 特定海域の範囲


1項

法附則第二項に規定する特定海域の範囲は、別表第二の中欄に掲げる海域(外国の領海である海域を除く)の範囲とする。