この政令は、測量法 及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
領海及び接続水域に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第二百十号
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略称 : 領海法施行令
附 則
平成一三年一二月二八日政令第四三四号
最終編集日 :
2023年 06月16日 11時12分
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