この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
領海及び接続水域に関する法律
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昭和五十二年法律第三十号
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略称 : 領海法
附 則
平成八年六月一四日法律第七三号
最終編集日 :
2024年 05月15日 17時59分
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