法第三十三条第二項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造 及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一
号
建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕 又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二
号
客室の位置、数 又は床面積の変更
三
号
壁、ふすま その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四
号
照明設備の変更
五
号
音響設備 又は防音設備の変更