法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一
号
二
号
営業を廃止した場合における届出書
廃止年月日 及び廃止の事由
届出事項に変更があつた場合における届出書
当該変更に係る変更年月日、変更事項 及び変更の事由