第八条の規定は、法第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項 及び法第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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昭和六十年総理府令第一号
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略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令
第十一条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正