法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
三
号
営業を営もうとする場合における届出書
次に掲げる書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ 又はニに掲げるものを除く。)
イ
二
号
営業の方法を記載した書類
ロ
事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書 及び役員に係る住民票の写し
営業を廃止した場合における届出書
法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
届出事項に変更があつた場合における届出書
次に掲げる書類
イ
ロ
法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
第一号に掲げる書類のうち、第十一条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの