法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一
号
三
号
営業を営もうとする場合における届出書
次に掲げる書類
イ
ハ
ニ
ホ
ヘ
二
号
営業の方法を記載した書類
ロ
営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第一号ロ(第十六条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所 及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
法第二条第七項第一号の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
法第二条第七項第一号の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図 及び受付所の周囲の略図
法第二条第七項第一号の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ト
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書 及び役員に係る住民票の写し
営業を廃止した場合における届出書
法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
届出事項に変更があつた場合における届出書
次に掲げる書類
イ
ロ
法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
第一号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの