第二条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更について準用する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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昭和六十年総理府令第一号
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略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令
第十八条 # 特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の軽微な変更
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正