第十三条の規定は、法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類について準用する。
この場合において、
第十三条第一号中
「書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ 又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは
「書類」と、
同条第二号 及び第三号イ中
「第三十一条の七第二項」とあるのは
「第三十一条の十七第二項」と
読み替えるものとする。