第九条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項の内閣府令で定める書類について準用する。
この場合において、
第九条第一号中
「法第二十七条第一項の届出書」とあるのは
「法第三十一条の十二第一項の届出書」と、
「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「他の店舗型電話異性紹介営業」と、
同号ヘ中
「法第二十七条第一項第五号」とあるのは
「法第三十一条の十二第一項第五号」と、
同条第二号 及び第三号イ中
「法第二十七条第四項」とあるのは
「法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項」と、
同号ロ中
「前条第二号」とあるのは
「第八条第二号」と
読み替えるものとする。