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施行期日
1項
この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定 及び附則第三項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この府令の施行の際 現に風俗営業、風俗関連営業 又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第三十六条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十三条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。