@ 経過措置 2項 この府令の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書 並びに警備業法第四条の二第一項(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書 及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。