風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

# 昭和六十年総理府令第一号 #
略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令 

附 則

平成一二年三月三〇日総理府令第三〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 11時00分


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@ 施行期日

1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この府令の施行の際 現に風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書 並びに警備業法第四条の二第一項(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書 及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3項
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。