この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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昭和六十年総理府令第一号
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略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令
附 則
平成一八年四月二四日内閣府令第五一号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令の施行の際 現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。