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施行期日
1項
この府令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
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経過措置
2項
この府令による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。