この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
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昭和六十年総理府令第一号
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略称 : 風営法認可申請書添付書類内閣府令
附 則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年内閣府令第七十五号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 11時00分
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