風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

第七条 # 法第四条第三項の政令で定める事由

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。

一 号

暴風、豪雨 その他の異常な自然現象により生ずる被害 又は火薬類の爆発、交通事故 その他の人為による異常な災害 若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害 又は事故を除く)であつて、火災 又は震災以外のもの

二 号

消防法昭和二十三年法律第百八十六号第二十九条第一項から第三項までの規定 その他火災 若しくは震災 又は前号に規定する災害 若しくは事故の発生 又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置

三 号

火災 若しくは震災 又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却

四 号

次に掲げる法律の規定による勧告 又は命令に従つて行う除却

消防法第五条第一項

建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項から第三項まで又は第十一条第一項

高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号) 第十四条第三項

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号) 第十三条第一項

五 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却

六 号

土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業 その他公共施設の整備 又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く)の施行に伴う換地 又は権利変換のための除却

七 号

建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号第六十二条第一項に規定する建替え決議 又は同法第七十条第一項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え