法 又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
一
号
二
号
認定 及び検定に関する事務 並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
法第三十九条第一項の指定、同条第三項の命令 及び同条第四項の取消しに関する事務