法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様 その他の事情に応じて、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。