法第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
一
号
二
号
三
号
ヌードスタジオ その他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態 又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
のぞき劇場 その他個室を設け、当該個室の隣室 又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態 又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
ストリップ劇場 その他客席 及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態 又はその姿態 及びその映像を見せる興行の用に供する興行場