法第四条第四項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機 その他法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の数量 又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
第八条 # 法第四条第四項の政令で定める営業
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正