法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
法第二十八条第四項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ 地域を指定して、行うこと。