この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
附 則
令和五年七月五日政令第二三五号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 09時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二十条 及び第二十一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条から 第百七十八条まで 又は第百八十条 若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第十七条第一号に掲げる行為とみなす。
新令第二十八条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条から 第百七十八条まで 又は第百八十条 若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第二十八条第二号に掲げる行為とみなす。