@ 経過措置 2項 この政令の施行前にした行為に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第三十五条の四第二項 又は第四項第二号の規定による営業の停止の命令については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。