この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
附 則
平成一二年五月三一日政令第二四二号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 09時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。