この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
附 則
平成二三年一二月二六日政令第四二一号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 09時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一
号
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号
前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
# 第四条
この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の四第一項、第三十一条の六第二項第一号、第三十四条 又は第三十五条の四第一項 若しくは第四項第一号の規定の適用については、第十一条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。