この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定(風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二第九号の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
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昭和五十九年政令第三百十九号
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略称 : 風営法施行令
附 則
平成二三年七月六日政令第二一一号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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