風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

# 昭和五十九年政令第三百十九号 #
略称 : 風営法施行令 

附 則

平成二二年七月九日政令第一六八号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成二十三年一月三十一日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。
2項
前項に規定する者がこの政令の施行の際 現に営んでいる同項に規定する営業につき広告 又は宣伝をする場合については、平成二十三年一月三十一日までの間は、法第二十七条の二の規定は、適用しない。
3項
第一項に規定する者がこの政令の施行の際 現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成二十三年一月三十一日までの間は、同条第一項の規定 及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
4項
前項に定めるもののほか、第一項に規定する者がこの政令の施行の際 現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成二十三年一月三十一日までの間に当該営業について法第二十七条第一項の届出書を提出したときは、同条第四項ただし書 及び法第二十八条第一項の規定 並びに同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
5項
前二項の規定により法第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周 又は内部に同条第五項第一号に規定する広告物を表示する場合 及び当該営業所の内部において同項第二号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 条例の規定の効力

1項
地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第五条に規定する営業に該当する営業を営む者 又は その代理人、使用人 その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。