@ 経過措置 2項 この政令の施行の際 現にこの政令による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定により指定されている講習は、この政令の施行の日に、この政令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定により指定されたものとみなす。