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施行期日
1項
この政令は、平成八年五月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の際 現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成八年五月三十一日までに、風俗関連営業」とする。
3項
平成八年六月三十日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域(法第二十八条第一項に規定する区域 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第二十七条第一項 並びに第二十八条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
4項
前二項の規定は、附則第二項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。