この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
#
昭和五十九年政令第三百十九号
#
略称 : 風営法施行令
附 則
昭和六一年三月二八日政令第五〇号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 09時15分
· · ·