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施行期日
1項
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日から 一年間は、第十条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際 現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第十六条の表第一号(二)及び第七号(二)の規定の適用については、法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。