公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。)を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条 若しくは第百七十五条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第七条第二項から第八項までの罪 又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
#
昭和二十三年法律第百二十二号
#
略称 : 風営法
第三節 興行場営業の規制
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月21日 15時56分