公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定(前条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第二十九条 # 指示
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正