風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
当該営業に関し客引きをすること。
当該営業に関し客引きをするため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
営業所で二十歳未満の者に酒類 又はたばこを提供すること。