次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者