風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十七条の二 又は第三十一条の二の二の規定に違反した者

二 号

第二十八条第五項第三十一条の三第一項第三十一条の八第一項第三十一条の十三第一項 及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

第三十六条の二第一項の規定に違反した者

五 号

第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

六 号

第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

七 号

第三十七条第二項 又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者