次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第七条第五項(第七条の二第三項 及び第七条の三第三項( これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。 )並びに第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第九条第三項(第二十条第十項 及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項 若しくは第三十三条第二項の届出書 若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項 若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
第十条第一項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十条の二第七項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十一条第四項(第三十一条の五第三項 及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反した者