風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五十条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条第一項第二十条第十項 及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下 この号 及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造 又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者

二 号

偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者

三 号

偽りその他不正の手段により第十条の二第一項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定を受けた者

四 号

第二十二条第一項第三号の規定 又は同項第四号から第六号までこれらの規定を第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五 号

第二十八条第十二項第三号の規定 又は同項第四号 若しくは第五号これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者

六 号

第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者

七 号

第三十一条の十 又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

八 号

第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者

九 号

第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者

十 号

第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

2項

第二十二条第一項第三号 若しくは第四号第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号第三十一条の三第三項第一号第三十一条の十三第二項第三号 若しくは第四号 又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。


ただし、過失のないときは、この限りでない。