風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第五節 接客業務受託営業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月21日 15時56分


1項

接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

当該接客業務受託営業を営む者の使用人 その他の従業者で第二条第十三項に規定する業務の一部に従事するもの(以下 この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。

二 号

その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。

1項

接客業務受託営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

接客業務受託営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条の罪に当たる違法な行為 その他の受託接客従業者に善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為 又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

3項

公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による指示 又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該接客業務受託営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る

善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該接客業務受託営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し第二項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第一項の規定による指示に違反した場合

六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずること。

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。