風俗営業者は、営業所の構造 及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第十二条 # 構造及び設備の維持
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正