風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音 又は振動(人声 その他その営業活動に伴う騒音 又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第十五条 # 騒音及び振動の規制
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正