風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告 又は宣伝をしてはならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第十六条 # 広告及び宣伝の規制
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正