許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
一
号
二
号
風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
許可が取り消されたとき。
三
号
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。