風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第四十九条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

二 号

偽りその他不正の手段により第三条第一項 若しくは第三十一条の二十二の許可又は第七条第一項第七条の二第一項 若しくは第七条の三第一項これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認を受けた者

三 号

第十一条第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第二十六条第三十条第三十一条の五第一項 若しくは第二項第三十一条の六第二項第二号 若しくは第三号第三十一条の十五第三十一条の二十第三十一条の二十一第二項第二号第三十一条の二十五第三十四条第二項第三十五条第三十五条の二 又は第三十五条の四第二項 若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者

五 号

第二十八条第一項第三十一条の三第二項の規定により適用する場合 及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六 号

第二十八条第二項第三十一条の三第二項の規定により適用する場合 及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

七 号

第三十一条の二十二の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者