風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第四条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

一年以上の懲役 若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役 若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

第四十九条 又は第五十条第一項の罪

刑法明治四十年法律第四十五号第百七十四条第百七十五条第百八十三条第百八十五条第百八十六条第二百二十四条第二百二十五条営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条第二百二十六条の二第三項については、営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三第二百二十七条第一項同法第二百二十四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二 又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項営利 又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 又は第二百二十八条同法第二百二十四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第二百二十六条の三 又は第二百二十七条第一項 若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第三条第一項第五号 又は第六号に係る部分に限る)又は第六条第一項第二号に係る部分に限る)の罪

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二章の罪

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第四条から第八条までの罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までの罪

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条第百十八条第一項同法第六条 又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号同法第六十一条 又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪

船員法昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項 又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条の罪

船員職業安定法第百十一条の罪

船員職業安定法第百十一条の罪

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十三条の二第一項の罪

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号第百八条の罪

三 号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四 号

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者

五 号

心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六 号

第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

七 号

第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人 又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併 又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅 又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

九 号

第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

十 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号 及び次号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

十一 号

法人でその役員のうちに第一号から第九号までいずれかに該当する者があるもの

2項

公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号いずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

一 号

営業所の構造 又は設備(第四項に規定する遊技機を除く第九条第十条の二第二項第三号第十二条 及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

二 号

営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

三 号

営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。

3項

公安委員会は、前条第一項の許可 又は第七条第一項第七条の二第一項 若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災 その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号いずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。

一 号

当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。

二 号

次のいずれかに該当すること。

当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。

当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。

三 号

当該滅失した営業所と おおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。

四 号

当該滅失した営業所と おおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。

4項

第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋 その他政令で定めるものに限る)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。