この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条、第九条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
附 則
平成二九年一二月一五日法律第八四号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月21日 15時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。