@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する改正規定 並びに附則第五十一項 及び第五十二項の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。