この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
附 則
昭和五九年八月一四日法律第七六号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置
この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。) 第二条第一項第八号の規定により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合にあつては、新法第三条第一項の許可 又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、新法第三条第一項の許可を受けないで、引き続き当該営業を営むことができる。
前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合における当該許可申請書に係る営業所についての新法第四条第二項の規定の適用については、同項中 「各号」とあるのは、「各号(第二号を除く。)」とする。
# 第三条 @ 従前の風俗営業に関する経過措置
この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。) 第二条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者は、当該営業につき新法第三条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定に基づく条例(条例に基づく公安委員会規則を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新法第五条第二項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
# 第四条 @ 風俗関連営業に関する経過措置
この法律の施行の際 現に風俗関連営業を営んでいる者については、施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項 及び新法第二十八条(第四項から第六項までを除く。)の規定は、適用しない。
前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第四条の四第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により同条第一項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域 又は地域において新法第二条第四項第一号の営業を営んでいる者(旧法第四条の四第三項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際 現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。
# 第五条 @ 深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置
前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者について準用する。この場合において、同条第一項中 「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「同項 及び第二十八条(第四項から第六項までを除く。)」とあるのは「同項」と、同条第二項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「新法第二十八条第三項」とあるのは「新法第三十三条第五項」と、「新法第二十七条第一項」とあるのは「新法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
# 第六条 @ 行政処分等に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における許可の取消し、停止 その他の処分については、なお従前の例による。
旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は旧法の規定によりされている許可の申請 その他の行為は、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。